健康保険の被保険者または被扶養者が出産した場合は、協会けんぽ等の保険者に申請をすると出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の総額は42万円と表記されることが多いのですが、実際には出産育児一時金に、産科医療補償制度の掛け金が加算された額が支給されています。
2022年1月1日に産科医療補償制度の改正があり、補償対象が変更されました。それにより、出産育児一時金は40.8万円に、産科医療補償制度の掛金が1.2万円に変更となります。
(トータルで42万円には変更がありませんので、実務上の影響はございません。)
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、掛金分は支給されませんので、出産育児一時金は40.8万円となります。
※産科医療補償制度とは、分娩時に何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子供と家族の経済的負担を補償する制度で、99.9%に医療機関等が加入しています。