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2022年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算されます

労務記事

傷病手当金の支給期間が「通算して1年6か月」に

  • 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
  • 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

この改正は、2021年1月1日から施行されます

2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(2019年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

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